日章学園高等学校同窓会 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は、日章学園高等学校同窓会と称する。
(目的)
第2条 本会は、日章学園中学校・高等学校(宮崎会計専門学校を含む。以下同じ。)の科別コース別同窓会及び地域別同窓会間の全国的交流、連携を推進することにより、同高等学校の卒業生の交流親睦を図り、併せて同高等学校との連絡を緊密にすることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1:会誌・会員名簿の発行
2:学校別・科別コース別・地域別及び職域別同窓会間の全国的交流、連携の推進
3:新たな地域別・職域別同窓会設立の援助
4:日章学園高等学校との連携と協力
5:その他本会の目的に沿った事業活動
第2章 会員
第4条 本会は、次に掲げる会員をもって構成する。
1:正会員  宮崎会計専門学校・宮崎高等商業学校・宮崎高等実業学校・宮崎実業専門学校・宮崎実業高等学校・日章学園高等学校の当該校別卒業生をいう。
2:特別会員 本学学園長・理事長・校長・副校長・教頭以下、非常勤講師及びその職にあった者までをいう。
第3章 役員等
(役員)
第6条 本会に、次の役員を置く。
1:会 長    1名
2:副会長   若干名
3:常任幹事  原則として、各年度ごと男女1名で55才までとする。
4:事務局長   1名(学校内職員で本校卒業者)
5:事務局次長  1名(学校内職員で本校卒業者)
6:会計     2名
7:会計監査   2名
8:顧問    若干名
 (1)県外支部代表幹事 3名(関東・中京・関西)
 (2)年度別代表幹事   各年度2名
 (3)クラス別代表幹事  学校別・科別・クラス別・男女別1名
(役員の選任)
第7条
1:会長は、正会員の中より常任幹事会が推薦し、総会において承認される。
2:副会長・常任幹事・事務局長及び事務局次長は、正会員の中より会長がこれを委嘱する。
3:会計・会計監事は、常任幹事会が推薦し、総会において選任する。
4:顧問は、常任幹事会・クラス別代表幹事会が推薦し、会長が委嘱する。
(役員の任務)
第8条
1:会長は、本会を代表して会務を総理する。
2:副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。
3:常任幹事は、会務を掌握する。
4:事務局長は、本会の事務を統括する。
5:事務局次長は、事務局長を補佐し、局長に事故があるときは、その職務を代行する。
6:会計は、本会の会計を執行する。
7:会計監査は、本会の会計執行状況を監査する。
8:顧問は、本会に助言を行う。
(役員の任期)
第9条
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。また、任期満了後であっても後任者の選出があるまでは、その任務を行わなければならない。
第4章 会議
(会議)
第10条
本会の会議は、総会、臨時総会及び幹事会とする。
(総会及び臨時総会)
第11条
総会は、本会の最高決定機関として存在し、原則として年1回定例総会を開催する。
第12条
1:但し、臨時総会は、必要の都度会長が招集しその議長となる。
2:総会は、次に掲げる事項を審議する。
 (1)役員の選任に関する事項
 (2)事業計画及び事業報告に関する事項
 (3)予算及び決算に関する事項
 (4)会則の制定・改廃に関する事項
 (5)その他会長が必要と認めた事項
3:総会の議事は、出席者(委任状含む)の過半数をもって決定する。
(常任幹事会)
第12条
1:本会に、学校別・年度別・科別・コース別・地域別同窓会及び職域別同窓会との連絡調整を図るため、代表幹事会を置く。
2:常任幹事会は、第6条・役員及び年度別代表幹事もって組織する。
3:常任幹事会は、次に掲げる事項を審議する。
 (1)正会員及び特別会員の入会
 (2)総会に提案する議事及び会務の執行上重要な事項
4:常任幹事会は会長が招集し、幹事会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。
5:会長は、議長となる。
第5章 会計
(会費)
第13条
1:終身会費 5,000円
2:協力金  2,000円
(経費)
第14条
1:本会の経費は、会費、寄附金、協賛金その他の収入をもって充てる。
2:本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
(監査)
第15条
会長は、会計年度ごとに決算書を作成し、会計監事の監査を受けなければならない。
第6章 事務局
(事務局)
第16条
1:本会に、その事務を処理するため、事務局を置く。
2:事務局は、日章学園高等学校内に置く。
第7章 会則の改正等
(会則の改正)
第17条
この会則は、総会において出席者(委任状含む)数の過半数の議決により改正することができる。
(雑則)
第18条
この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、常任幹事会の承認を得て別に定める。
附 則
この会則は、平成17年4月1日から施行する。